東広島市議会 2006-09-14 09月14日-03号 現在、本庁舎におきましては、健康増進法で規定されております官公庁等多数の者が利用する施設を管理する者に、受動喫煙を防止するための必要な措置を講ずるように努めなければならないとしたことに基づき、本館、北館にそれぞれ7台の空気清浄機を設置をいたしまして、喫煙者に対する喫煙コーナーとし、さらに庁舎建物の屋外には6か所に灰皿を設置をいたしまして、喫煙場所として庁舎内での受動喫煙防止のための分煙を実施しているところでございます